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会社概要・約款


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会社概要

概要

社名 株式会社クルーズシステム/Cruise System Inc,
http://www.cs-cruise.co.jp
(東京都知事登録旅行業第2-4170号 旅行業務取扱管理者:相川安房)
代表取締役 相川安房
本社所在地 〒102-0093
東京都千代田区平河町2-3-19 山晴ビル2階
TEL 03-5276-4231 FAX 03-5276-0053
設立 平成8年12月
資本金 1,500万円
事業内容 マイチョイスプラン北海道他 募集型企画旅行商品の企画・実施
マイチョイスプラン九州他 募集型企画旅行商品の企画・実施
マイチョイスプラン四国他 募集型企画旅行商品の企画・実施
ライダーパック他 募集型企画旅行商品の企画・実施
主要取引先 商船三井フェリー株式会社
東日本フェリー株式会社
新日本海フェリー株式会社
太平洋フェリー株式会社
川崎近海汽船株式会社
オーシャン東九フェリー株式会社
マルエーフェリー株式会社
有村産業株式会社
阪九フェリー株式会社
株式会社名門大洋フェリー
関西汽船株式会社
ダイヤモンドフェリー株式会社
マリックスライン株式会社
主要銀行 三井住友銀行 麹町(こうじまち)支店 
普通1428304 株式会社クルーズシステム
三菱東京UFJ銀行 麹町中央(こうじまちちゅうおう)支店
普通1406609 株式会社クルーズシステム

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-19 山晴ビル2階


沿革

平成8年12月 『株式会社 クルーズシステム』設立(資本金1,000万円)
平成9年3月 東京都知事登録旅行業第2-4170号取得
平成14年5月 増資 資本金1,500万円

約款

以下の項目は、このパンフレットの内容とあわせて旅行業法第12条の4に定める旅行取引説明書び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)によります。

この旅行は株式会社クルーズシステム(東京都知事登録旅行業第2-4170号、以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容、本旅行条件書、確定書面(最終日程表)ならびに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

1.旅行のお申し込み方法及び契約成立

(1) 当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、契約の締結・解除などに関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行います。

(2) 所定の申込書の提出とお1人様につき下記の申込金を添えてお申込みください。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。また、当社は電話、郵便及びファクシミリによる旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に所定の申込書と申込金を提出していただきます。

(3) 旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。

(4) 未成年の方は親権者の同意が必要です。15歳未満の方は同伴者の参加を条件とすることがあります。

旅行代金 1万5千円未満 3万未満 6万未満 10万未満 10万以上
申込金 全額一括 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円
2.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。これ以降にお申込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
3.旅行代金の適用
満12才以上の方が大人、満6才以上12才未満の方(就学児)は子どもの旅行代金が適用になります。ただし、乳幼児の方でも、座席・宿泊などをご希望される場合は、子どもの旅行代金が適用となります。また、子ども料金の明記がない場合は大人と同額になります。
4.旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
当パンフレットに記載した行程の交通費、宿泊費、食事代などおよびその消費税諸税相当額が含まれています。これらの諸費用は、お客様のご都合により一部利用されない場合でも払い戻しはいたしません。行程に含まれない交通費、飲食費及び個人的性質の諸費用などは含まれていません。
5.旅行内容・旅行代金の変更

(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合においてやむを得ないときは、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。

(2) お申込み頂いた人数の一部を取り消される場合は契約条件の変更となります。実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、詳しくは係員におたずねください。
6.最少催行人員
1名
7.旅行契約の解除

お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の解除日とは当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。

旅行契約の解除日 取消料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
a)20日目にあたる日以降
 8日目にあたる日まで
旅行代金の20%
b)7日目にあたる日以降
 2日目にあたる日まで
旅行代金の30%
c)旅行開始日の前日 旅行代金の40%
d)旅行開始日当日 旅行代金の50%
e)旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
注1)オプション料金、各種割増料金の取消料についても上記取消料が適用になります。
注2)お客様のご都合で、旅行開始日あるいはコースを変更される場合、また、申込人数から一部の人数を取り消される場合も、上記取消料の対象となります。
8.旅程管理及び添乗員などの業務

(1) 添乗員は同行いたしません。

(2) 添乗員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候などによってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
9.お客様に対する当社の責任および免責事項

(1) 当社は、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害については、14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お1人様15万円を限度として賠償します。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)

(2) お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により被害を被られたときは、当社は責任を負いません。

a. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令などまたはこれらによる日程の変更や旅行の中止
b. 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止などまたはこれらによる日程の変更や旅行の中止
c. 自由行動中の事故
d. 食中毒
e. 盗難
f. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮
10.旅程保証

(1) 当社は、下表に掲げる契約内容の重要な変更が生じ、かつ、お客様が当該旅行に参加していただく場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。ただし、1旅行につき合計15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。

変更補償金の支払いが必要となる変更。 1件あたりの率
旅行
開始前
旅行
開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更。 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)。その他の旅行の目的地の変更。 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)。 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更。 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更。 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備、又は景観の変更。 1.0 2.0
7.前号に掲げる変更のうち、契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更。 2.5 5.0

注1)「旅行開始前」とは、当該旅行において旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を言い、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合を言います。
注2)第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船など又は1泊の中で複数生じた場合であっても1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。
注3)第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを変更せず、第7号によります。

(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。

a. 次に掲げる事由による変更の場合(ただし、サービス提供機関の予約超過による変更の場合を除きます)
ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ)戦乱
ウ)暴動
エ)官公署の命令
オ)欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止
カ)遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ)旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
b. 契約書面・確定書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
11.特別補償

当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中にその身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。死亡補償金1,500万円、入院見舞金2~20万円、通院見舞金1~5万円、携帯損害補償金旅行者1名につき15万円以内。

12.お客様の責任

(1) お客様の故意または過失、法令違反、当社の旅行業約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。

(3) 旅行開始後に、パンフレットなどに記載された内容と実際のサービス内容とが異なると認識した場合、旅行中に事故などが発生した場合は、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供機関にお申し出ください。
13.個人情報の取扱い

(1) 当社は、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関などが提供するサービスの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社では、当社と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、旅行に対するご意見やご感想提供やアンケートのお願いなどのためにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(2) 当社は、お客様のお買い物などの便宜をはかるため、申込み時に提供を受けた個人情報を土産物店に提供することがあります。不都合のある場合は、出発前までにお申し出ください。

14.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、交替に際して発生した実費についてはお客様にお支払いいただきます。
15.旅行条件・旅行代金の基準
このパンフレットの旅行条件は、2007年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2007年2月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
16.その他

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2) お客様の都合による便変更・延泊などの行程変更はできません。
(3) この旅行条件書に定めのない事項は、当社募集型企画旅行契約約款によります。
(4) 安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられることをお勧めいたします。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者におたずねください。

ご不明な点はお問い合わせください。
旅行企画・実施 株式会社クルーズシステム(TEL 03-5267-4231)
営業時間 (月~金) 10:00~18:00 
(土,日,祝日) 休業



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